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2015.11.16更新

川口市南鳩ヶ谷駅徒歩5分、【痛くない施術で痛みを取る】はた整骨院、院長です!



前回は健康保険の使えるケース、使えないケースについて書きました。
そこに負傷原因があるか?ということが保険適応か否かの判断基準となるんですね。

負傷原因はあるのに、健康保険が使えないケースがあります。それは↓↓↓

《仕事中・通勤中に怪我や痛めたりした場合》
《最近の怪我では無い場合》
《怪我をさせたれたなど、相手がいる場合》


について
この場合は労災ということになってしまうので、健康保険での施術ではなくなります。
基本的に、仕事に係わることで痛めた場合は労災でやりますか?健康保険でやりますか?ではなく、労災の一択なんです。もちろん自費は問題ないですが。

について
これは曖昧な部分も多いのですが、おおむね1~2週間以内に負傷原因があり、それによって痛みが出ている場合は適応です。
多少ここから外れていてもダメではないのですが、あまり負傷原因のあった日から離れていると、本当にそれが今の痛みの原因なの?という疑義が掛かるのです。
なので痛めた日がはっきりしているもの、それによっての痛みだと判断出来るものはKOです。

について
これで一番多いのは交通事故ですね。
交通事故の場合は強制的に入っているはずの自賠責保険が適応となります。その限度額を超えた部分は任意保険が負担します。
これが大原則なのですが、費用を安く済ませようなどの意図で健康保険で治療をしてくださいと指示される場合が見受けられます。
本来そういうものではないのでご注意を。
例外として交通事故でも、相手が逃げてしまった・無保険車だった・など相手から治療費が支払われない場合は第三者請求というもので健康保険者に許可を得て保険適応する場合もあります

後は、酔っぱらいに殴られたとか、けんかをして怪我させられたみたいなことは当然相手が払うことになります。
これも相手が特定できない場合などは健康保険に許可を得て保険適応となります。

相手がいる場合はダメと書きましたが、例えばサッカーの試合中に競り合って足が掛かってしまい転倒負傷の様な場合は通常保険適応です。
意図的に転倒させ怪我させた場合は本来ダメなのですが、真意の程は証明できないのでスポーツの場合が相手がいても問題ないことが多いですね。

こう書き出してみると書いたワタクシが見ても複雑ですよね。
これを一般の方が判断するのは難しいと思われますし、判断する必要もありません。
来院された時には詳しくお話しも聞きますし、判断は我々有資格者がいたしますのでご安心下さいhappy01




はた整骨院

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投稿者: はた整骨院

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